- 建物が完成した後、所在地や床面積、構造等を特定する登記
- 土地家屋調査士が行う
- 登録免許税は課税されない
- 費用は土地家屋調査士の報酬代のみ
(戸建てであれば、10万程度。マンションならもっとやすくて6〜7万くらいかな?)
所有権保存登記
- 登記簿の甲区(所有権に関する登記)に初めて行われる所有権の登記
- 登録免許税 = 法務局の認定価格 x 4 / 1000
- 平成23年3月31日までは、新築建物は税率が 1.5 / 1000
- 平成22年3月31日までは、長期優良住宅なら税率が 1 / 1000
- 新築の条件は、自己居住用、新築または取得後1年以内に登記、床面積50平方メートル以上
所有権移転登記
- 不動産売買のときに、売り主から買い主へ所有権を移動する登記
- 土地の登録免許税 = 固定資産税評価額 x 10 / 1000(平成23年3月31日まで)
- 建物の登録免許税 = 固定資産税評価額 x 20 / 1000
- 平成23年3月31日までは、新築建物および中古建物の税率は 3 / 1000
- 平成22年3月31日までは、長期優良住宅なら税率が 1 / 1000
抵当権設定登記
- 不動産に設定された抵当権の権利を明らかにする登記
- 登録免許税 = 債権金額 x 4 / 1000
- 平成23年3月31日までは、新築建物および中古建物の税率は 1 / 1000
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