2009年8月12日水曜日

[住宅] 金消契約のときまでに住民票を新しい住所に移す?

新築住宅を購入したとき、売り主から金消契約までに住民票を新しい住所に移してくださいと言われました。そのときは、「はい、わかりました」と言って、言われた通りに住民票を移そうと思ったのですが、新住所の役所のホームページをみると、住民票は引越し後でなければ移せないとの説明が。。。

  ※金銭消費貸借契約
   金融機関と締結する住宅ローンの借り入れについての契約

そりゃ、そうですよね。実際に住んでないのに住民票を移すのは違法になりそうだし。。。

でも、金消契約前に住民票を移してくださいと言われるのはよくあることみたい。ん?これって何かおかしくありませんか?どういうことなのでしょう?

金融機関としては、住宅ローンなので、その住宅にローンを借りる人が住むという保証が必要のようです。そのため、住民票でそこに住んでいるという確認が必要になります。

一方、役所は、実際に住んでいない場所に住民票を移すことを認める訳にはいきません。

また、住宅の売り主は、ローンの契約がまだ行われない状況で、買い主を新住所に引越しをさせるということはまずしません。

つまり、「ローン契約のためには引越しをする必要がある」「引越しをするにはローンを借りて購入する必要がある」という相反することになり、そのしわ寄せが、買い主にくるわけです。

結果、買い主が引っ越したことにして、住民票を移動し、金消契約を結ぶというのが割と普通に行われています。役所は実際に引越しが行われているかどうかイチイチ調べたりはしないので、住民票を移動させるときに「引越ししましたか?」と聞くだけ。役所も事情はわかっているようです。

でも、この中でリスクがあるのは、買い主だけ。買い主が「引っ越しました」と嘘をつく。本当にこんな仕組みでいいのだろうか?(リスクというより、嘘をつく後ろめたさですね。)

私の場合、売り主が「皆さん、100%住民票を移してから金消契約をしています」と言ってたけど、実際に金融機関に問い合わせると、買い主の自由で別に住民票を移さなくても金消契約を結べると言われました。なんだよ〜。だったら、普通に引越しが終わってから住民票を移せばいいんじゃん!

注意しなければならないのは、登録免許税の軽減が自己居住用の住宅にしか適用されない点。そのため、住民票を移さないのであれば、住宅用家屋証明書が必要となります。これは、市区町村から交付されるもので、場合によっては申立書も必要となります。例えば、親と同居している場合、現在同居していることと、契約が完了したら新住所に引っ越すことを、同居している親に証明してもらう必要があるようです。

また、引越し後、住民票を移したら登記内容も住所を変更しなければなりません(特に急ぐ必要はないようですが)。

住民票を移さないで金消契約を行うのは、この辺りの面倒さとちょっとした費用がかかるのがデメリットですが、その分、後ろめたさはありません。どちらがいいかは個人によりますかね。ただ、こういう選択肢は買い主に与えるべきで、売り主が「皆さんやってますから、住民票を移してください。」っていうのはどうなんだろう?

1 件のコメント:

  1. ちょうど同じことで困っていたところです。

    イラッとする制度ですね。

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